代表取締役 井上 良介
消費税10%の切り替えが目前です。
いよいよ10月から消費税は10%へと増税されますが、不動産に関連する内容で国税庁や関係省庁から出されている通達やQ&Aは良く理解しておく必要が有ります。
特に今回は「前回の5%→8%へ増税された時の通達と異なる解説」もあるので、簡単に書き留めておこうと思います。
1つは今回は「9月に入る10月分の前家賃も10%が適用される」と言う点です。
前回は「事案の発生月を起点とするから前家賃の場合は5%のまま」と解説されていましたが、今回は逆です。
前回と同じだと思われる大家さんも多いと思いますので注意が必要です。
住宅の賃料は特例で消費税が適用され無い(非課税)は前回と変わりません。
また「駐車場付きの住宅の賃貸契約」の場合は「駐車場」は非課税ですが、「別途駐車場契約」の場合は同一敷地内でも課税されます。
保証金や敷金の「償却」も「解約時に償却」と記載されている契約の場合は10月以降は10%課税されますが、税務署の指導により記載内容に関わらず「解約前だが既にに8%納税してしまっている」ケースも有るので、ご自身の納税記録をきちんと理解しておく必要が有ります。
飲食店舗の場合は「テイクアウトは8%」「店内飲食は10%」が、色々なケースにより非常にややこしい状況になっていますが、今更ながらなぜ最初から10%に統一しなかったのかが大きな疑問です。
令和元年09月01日
株式会社ビルズ 代表取締役 井上 良介
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